2016年12月2日金曜日

休眠預金活用へ法成立


 金融機関の口座で十年以上放置されている「休眠預金」を民間公益活動の財源として利用できるようにする議員立法の法律が、二日の参院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立した。「忘れ去られたお金」のうち毎年五百億~六百億円が子どもの貧困対策や若者支援、福祉、地域活性化などに活用されることになる。

 公布後一年半以内に全面施行される。全面施行から一年経過後に発生した休眠預金が対象となるため、実際に現場で活動する団体にお金が届くのは数年後になる見通し。預金者は施行後も請求すれば払い戻しを受けることができる。

 この法律では、銀行口座の休眠預金を預金保険機構に移管した上で、中立的な「指定活用団体」に交付。そこから地域の事情に詳しい財団などの「資金分配団体」を通じて、実際に公益活動をするNPO法人など各種団体に助成や貸し付けを実施する。

 内閣府は、新たに設置する審議会の答申を受けて休眠預金活用の基本方針を策定し、指定活用団体の業務運営を監督する。休眠預金を活用する団体は公募で選ばれるが、不正利用の防止など使途の透明性確保が課題になりそうだ。

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