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大規模修繕工事
- マンションタイプ : 単棟型
- マンションの戸数 : 〜50戸
- 竣工年 : 〜2000年
私が3月4日に所有した築27年の35戸の投資用5F建てワンルームマンションについて、大変困った問題が購入後発覚しました。総会資料を確認したところ、昨年9月末の議案でEV改修工事に1700万も投じる事が可決されていたのです。私は昨年他のマンションで、同じ日立製の油圧式EVの改修に540万かけて補修部品問題を解消しただけに、ありえない金額だと管理会社に文句を言ったところ理事長判断(この管理組合は5名の理事定員がありますが、2名しかおらず実質理事長一人の状態)であり、総会決定に従うだけとの回答。おそらく管理会社の提案(日立は自社の都合から油圧式からロープ式の大変更を提案)を理事長がそのまま総会に掛けて委任状で可決させたと思われます。臨時総会を開催してなんとかこんな無謀な現行計画を止めたいのですが、理事長は臨時総会を開いてもいいが、その目的は5月中旬から予定している工事の「追認」とのことです。油圧式から油圧式の改修であればEV停止期間も7日程度ですが、ロープ式となると45日の長期に亘り入居者に迷惑をかけることなどお構いなしです。そもそも修繕積立金が2000万円以上貯まっていることで購入したマンションが80%をドブに捨てるのを見てられません。
先日EVを見てきましたが内外装・乗り心地とも申し分ないレベルでした。
限られた時間でどう動いたらいいか良い知恵があれば教えて下さい。
先日EVを見てきましたが内外装・乗り心地とも申し分ないレベルでした。
限られた時間でどう動いたらいいか良い知恵があれば教えて下さい。
みんなの回答
一年前の書き込みなので、まだご覧になられてるかわかりませんが、ご質問させてください。
当マンションも日立の油圧式エレベーターで部品供給停止を理由にリニューアルを迫られており、
高額な費用なので対応に苦慮しています。
バーディさんは日立の油圧式からセミリニューアルされて部品供給問題も解決されたとのことで、
ご記入にあった金額前後であれば何とか現実的に検討が可能だと思うので、ご依頼された業者さま等
ご教授いただければ有難いので、よろしくお願いいたします。
当マンションも日立の油圧式エレベーターで部品供給停止を理由にリニューアルを迫られており、
高額な費用なので対応に苦慮しています。
バーディさんは日立の油圧式からセミリニューアルされて部品供給問題も解決されたとのことで、
ご記入にあった金額前後であれば何とか現実的に検討が可能だと思うので、ご依頼された業者さま等
ご教授いただければ有難いので、よろしくお願いいたします。
うちのマンション(15階建て)では、制御というリニューアル方法で約600万円できれいなエレベータにリニューアルでき、また保守費用も格段に安くなりました。参考にしてください。
今回の工事により修繕積立金の8割を失い、将来の資金計画のことを踏まえても、理事会はエレベーター改修工事を実行する動きなのですね…。そうすると、理事長以外の総会招集をする手立ては2つしかないと思います。
一つは、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときに監事が臨時総会招集するという方法。
→監事と連絡を取り合って、昨年9月末の通常総会で決議されるまでの中で不正がなかったかどうかを調査していく必要があります。しかし、一般的に通常総会で問題ない旨の監査報告を監事が出しているので、厳しいのでは?と思ってしまいます。
もう一つは、組合員総数及び議決権総数の5分の1以上の同意を得て、総会の招集を理事長に請求し、理事長が管理規約に定められた期間内に総会招集通知を発しない場合は、請求をした組合員が臨時総会を招集するという方法。
→各区分所有者から同意書を集める必要があります。こちらも投資用マンションという性質上、厳しいのでは?と思ってしまいます。
次の通常総会で自分が理事長になって収支の改革していくのも荷が重いし…、近い将来、資金ショートして修繕積立金の値上げや金融機関から借り入れすることになる可能性も高いですよね。長期的な視点でご購入された投資マンションの資産価値を考えると、もし自分なら、(購入したばかりですが…、)今すぐ本気で売却活動を行い、よりよいマンションを見つけて買い換えを検討します。
一つは、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときに監事が臨時総会招集するという方法。
→監事と連絡を取り合って、昨年9月末の通常総会で決議されるまでの中で不正がなかったかどうかを調査していく必要があります。しかし、一般的に通常総会で問題ない旨の監査報告を監事が出しているので、厳しいのでは?と思ってしまいます。
もう一つは、組合員総数及び議決権総数の5分の1以上の同意を得て、総会の招集を理事長に請求し、理事長が管理規約に定められた期間内に総会招集通知を発しない場合は、請求をした組合員が臨時総会を招集するという方法。
→各区分所有者から同意書を集める必要があります。こちらも投資用マンションという性質上、厳しいのでは?と思ってしまいます。
次の通常総会で自分が理事長になって収支の改革していくのも荷が重いし…、近い将来、資金ショートして修繕積立金の値上げや金融機関から借り入れすることになる可能性も高いですよね。長期的な視点でご購入された投資マンションの資産価値を考えると、もし自分なら、(購入したばかりですが…、)今すぐ本気で売却活動を行い、よりよいマンションを見つけて買い換えを検討します。
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