https://news.yahoo.co.jp/articles/2240e9f0cb41482e4954f4b88da4734261992566
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岸田総理は2024年6月21日の記者会見において、「秋に策定することを目指す経済対策の一環として講じる対策」について表明しました。その一環として、年金(生活)世帯や低所得者世帯に追加の給付金を支給することを明言しています。 ◆住民税非課税世帯の「年代割合」を先に見る。高齢者が多いって本当?そもそも住民税非課税世帯になる年収目安はいくらなのか 昨年は住民税非課税世帯や低所得世帯に向けた10万円給付がありましたが、2024年度に新たに住民税非課税世帯等に該当した世帯には、同様に10万円給付を行うと決定されていました。 追加での給付が進められるとなると、関心も高まります。 では、現在10万円の給付対象となる世帯はどのような人があてはまるのでしょうか。住民税非課税世帯の年代別割合とともに見ていきましょう。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
年金世帯や低所得者世帯を対象とした「追加の給付金」
岸田総理は、冒頭発言において「物価高の中で食費の高騰などに苦しんでおられる年金(生活)世帯や低所得者世帯を対象として、追加の給付金で支援することを検討いたします。」と明言しました。 賃金があがらないままでの物価上昇が続いており、こうした世帯へ配慮したものとされています。 実施は秋ごろを予定されているとのことで、今後の追加発表に関心が寄せられています。 他にも「酷暑乗り切り緊急支援」として、8月~10月の電気・ガス料金補助が行われることも決定しました。 ・学校給食費等の保護者負担の軽減 ・飼料高騰などの影響を受ける酪農経営などの農林水産業、中小企業、医療・介護、保育、学校施設、公衆浴場、地域公共交通、物流、地域観光業等に対する物価高騰への幅広い支援 上記の施策も同時に進めるとしています。 ここで気になるのが、すでに決定している「10万円給付」の支給対象者です。主に住民税非課税世帯などが対象とされていますが、具体的な年収目安などを確認していきましょう。
「住民税非課税世帯」とは?該当する所得目安
住民税は前年の所得をもとに決定されます。もし所得が0円であれば当然住民税もかからない(=非課税)とはなりますが、一定以下の年収でも該当します。 世帯全員の住民税が非課税の場合、その世帯は「住民税非課税世帯」となり、さまざまな給付や助成の対象となります。 住民税非課税世帯になる条件は自治体によって異なるのですが、参考までに、東京23区内における条件を確認しましょう。 ●東京都23区内で「住民税非課税世帯」に該当する条件(所得等) (1) 生活保護法による生活扶助を受けている方 (2) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4000円未満)の方 (3) 前年中の合計所得金額が下記の方 ・同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下 ・同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合:45万円以下 例えば「同一生計配偶者及び扶養親族がいない場合」の目安は所得45万円以下となっていますが、所得と年収は異なります。 目安となる収入換算も確認しましょう。
「住民税非課税世帯」に該当する年収目安
住民税非課税世帯に該当する”年収条件”として、ここでは東京都港区と大阪市の場合で確認してみます。 ●住民税非課税世帯に該当する年収(港区のケース) 東京都港区では、住民税非課税世帯に該当する年収として以下のとおり提示されています。 ・アルバイトやパートの給与収入が100万円以下 ・65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下 ・65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下 ・不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下) ●住民税非課税世帯に該当する年収(大阪市のケース) 続いて大阪市での年収目安も確認しましょう。 ・給与収入で扶養親族なしの場合は100万円以下 ・65歳以上の年金受給者で扶養親族なしの場合は155万円以下 ・64歳未満の年金受給者で扶養親族なしの場合は105万円以下 給与収入の場合、どちらも所得45万円の目安として、年収目安は100万円とされています。 年金収入の場合で見てみると、65歳以上で155万円、65歳未満で105万円になっていますね。 つまり、年金生活者の方が住民税非課税世帯に該当しやすいといえるのです。 次章では年代別の住民税非課税世帯の割合も確認してみましょう。
「住民税非課税世帯」何歳で該当しやすくなる?年代別の割合を比較
ここからは年代別の住民税非課税世帯の割合を確認します。 厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」によると、年代別の住民税非課税世帯の割合(全世帯に占める住民税非課税世帯の割合)は次の通りとなりました。 ・30歳代:9.2% ・40歳代:9.2% ・50歳代:11.3% ・60歳代:19.2% ・70歳代:34.9% ・80歳代:44.7% ・65歳以上(再掲):35% ・75歳以上(再掲):42.5% 65歳以上では35%、75歳以上では42.5%が住民税非課税世帯に該当するようになっています。 住民税非課税世帯を母数としたときの年代割合も確認すると、70~79歳が占める割合は37%、80歳以上が占める割合は29%。合わせて66%となりました。 住民税非課税世帯は高齢者が多い実態がわかります。 当然ながら、年金生活になれば現役時代に比べて収入が減りますし、さらに住民税非課税世帯の目安となる「所得45万円」は、給与収入より年金収入のほうが高くなることも前章からわかりました。 これらの理由により、高齢者ほど住民税非課税にあてはまりやすいと考えられます。 こうした「住民税非課税世帯」等に対し、昨今では10万円の支給が行われています。
住民税非課税世帯等への10万円給付が行われる
2023年度には、住民税非課税世帯を対象として3万円・7万円の給付が行われたことにより、合計で10万円が支給されました。 また、住民税の均等割のみ課税されている世帯にも10万円支給が行われ、話題となりました。 2024年度に新たに住民税非課税世帯等に該当した世帯にも、10万円が支給されることが決まっています(2023年度に給付金を受け取った方は対象外) ・世帯全員の2024年度住民税均等割が非課税である世帯 ・世帯全員が2024年度住民税均等割のみ課税者である世帯 ・2024年度住民税均等割のみ課税者と住民税均等割非課税者で構成される世帯 定額減税前の金額で判定されます。 支給のスケジュールは自治体によって異なりますが、7月から受付を開始するところもあるようです。 とはいえ、住民税非課税世帯の判定に「保有資産」が含まれないことから、不公平だという声があがることもあります。 最後に、金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」から70歳代の貯蓄事情を見ていきましょう。
70歳代の平均貯蓄額を深堀り
今の高齢者はどれほどの金融資産を保有しているのでしょうか。 金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」から、70歳代の単身世帯・二人以上世帯の貯蓄額を見ていきます。 ●70歳代の単身世帯の貯蓄一覧 ・金融資産非保有:26.7% ・100万円未満:5.8% ・100~200万円未満:4.3% ・200~300万円未満:4.1% ・300~400万円未満:3.3% ・400~500万円未満:2.5% ・500~700万円未満:6.6% ・700~1000万円未満:5.1% ・1000~1500万円未満:8.6% ・1500~2000万円未満:5.3% ・2000~3000万円未満:8.2% ・3000万円以上:17.3% 平均:1529万円 中央値:500万円 ●70歳代の二人以上世帯の貯蓄一覧 続いて二人以上世帯における貯蓄です。 ・金融資産非保有:19.2% ・100万円未満:5.6% ・100~200万円未満:5.1% ・200~300万円未満:4.3% ・300~400万円未満:4.7% ・400~500万円未満:2.5% ・500~700万円未満:6.2% ・700~1000万円未満:5.8% ・1000~1500万円未満:10.2% ・1500~2000万円未満:6.6% ・2000~3000万円未満:7.4% ・3000万円以上:19.7% 平均:1757万円 中央値:700万円 平均額や3000万円以上の割合を見ると、貯蓄額に余裕がある印象を受けるかもしれません。 とはいえ、「金融資産非保有」は単身世帯で26.7%、二人以上世帯で19.2%にのぼり、苦しい生活を余儀なくされている世帯も多いようです。 資産や年金が少ない高齢者世帯にとっては、やはり断続的な給付はありがたい存在となるのかもしれません。
まとめにかえて
年金(生活)世帯や低所得者世帯を対象として、追加の給付金で支援することが検討されました。今後の動向に注目が集まります。 住民税非課税世帯の年収目安や年代ごとの割合も確認しました。高齢者が多い現状がうかがえます。 老後はお金が足りなく生活が困窮するリスクも高まるため、昨今の給付金が助けになることもあるでしょう。 ただし、物価高で苦しんでいるのは低所得世帯だけではありません。 電気代の補助が打ち出されましたが、その他の賃上げの施策などがどのように進んでいくのか、国民は注視する必要があるでしょう。
参考資料
・東京都主税局「個人住民税(税金の種類)」 ・総務省「個人住民税」 ・首相官邸「岸田内閣総理大臣記者会見」2024年6月21日 ・港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」 ・大阪市「個人市・府民税が課税されない方」 ・金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[単身世帯調査](令和5年)」 ・金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](令和5年)」 ・厚生労働省「令和4年国民生活基礎調査」
太田 彩子
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