勉強の為に転載しました。
https://iwj.co.jp/wj/open/archives/412962
記事公開日:2018.2.23 テキスト
(文:IWJ編集部)
政府が強力に推進する「働き方改革」。裁量労働制の対象拡大によって、長時間労働や過労死の増加に拍車がかかると懸念されている。
衆院予算委員会は2018年2月21日、中央公聴会を開催。公述人として全国過労死を考える家族の会・代表世話人の寺西笑子(てらにし えみこ)さんを招いた。自身も夫を過労自殺で亡くしている寺西さんは、自身と過労死遺族らの実体験を紹介しながら、「国民の命を奪う裁量労働制の拡大は絶対に認めない」と訴え、「働き方改革」の断念を求めた。
「働き方改革」は今、大きな分岐点にある。今国会を「働き方改革国会」と名付けた安倍総理は、1月29日の衆院予算委員会で、「厚生労働省の調査によれば、裁量労働制で働く方の労働時間の長さは一般労働者よりも短いというデータもある」などと発言したが、これが誤りであったことが発覚し、謝罪・撤回に追い込まれた。
安倍総理が根拠とした数字は、裁量労働制で働く者に対しては、単に「1日の労働時間」を尋ねていたのに対し、一般労働者には「1カ月間でもっとも長く働いた日の残業時間」を聞き取り、そこに法定労働時間の8時間を足していたというものである。これではまともな比較になるはずがない。
元となったデータは厚労省の「2013年度 労働時間等総合実態調査」で、厚労省はデータの応用の仕方は「不適切」ではあったが、このデータそのものは正しいという認識だ。2月20日の衆院予算委員会では、安倍総理も比較対象として不適切であったことは認めたものの、「データを撤回したわけではない」と、「2013年度 労働時間等総合実態調査」の信憑性そのものは揺らいでいないと強調した。ここまではIWJも記事にしている。
しかしその後の調査によって、2月21日には「2013年度 労働時間等総合実態調査」にも117件もの異常データが確認されたことが発覚。例えば、同じ人の残業時間が1週間よりも1カ月の方が短い、などといった具合だ。加藤勝信厚生労働相は22日の衆院予算委員会で、異常データは今後さらに増える可能性があると認めた。また、「なくなった」としていた調査原票が厚労省の地下室で見つかったことも認めている。
それでも加藤厚労相は、「(「働き方改革」を行うという)結論をひっくり返す必要はない」と改めて強調。厚労省は今回の騒動を受け、裁量労働制拡大の実施時期を当初予定の19年4月から1年遅らせて、2020年4月とする方向で検討中だという。
「1年施行を先延ばしにするということは、まだ法案が通っていないのにどういうことかと。まるで私たちの意見を無視したかのような方針を立てるということ自体、本当に許せない思いでいます」
寺西さんは予算委員会で強い憤りを示し、「今回の働き方改革法案は、『残業代ゼロ法案』です。『過労死促進法』です。ひいては過労死防止法違反です」と政府の進める「働き方改革」を批判した。
以下、寺西さんの公述を文字起こしし、国会ハイライトとして掲載する。
記事目次
- 「私たちは、大切な家族をある日、突然に過労死で亡くしました」〜全国過労死を考える家族の会・寺西氏が「働き方改革」に意見陳述!
- 「月に5〜8回の当直と救急患者、入院患者の対応をし、眠る間もなく32時間連続勤務」〜過労死した小児科医の過重労働
- 「お宅の場合は過労死ではない。裁量労働だったからね」〜過労死した大手電機メーカーのエンジニアの遺族が投げつけられた言葉
- 「夜中の1時に帰宅、3時に就寝、朝6時半起床、7時過ぎ出勤」〜27歳の若さで過労死した大手印刷会社社員
- 「2週間連続勤務、1月320〜350時間、年4000時間を超える勤務」〜過労自殺した「長時間働かせ放題」の名ばかり店長
- 「過労死防止には長時間残業の法規制が急務!」〜政府「働き方改革」の3つの問題点!
- 「働き方改革法案は『残業代ゼロ法案』です。『過労死促進法』です」〜過労死は誰にでも起こりうる!
- 政府の姿勢に寺西氏が憤り!「まだ法案が通っていないのに『1年施行を先延ばしにする』とはどういうことか」
- 天国の夫は「おそらく悲しんでいる」〜過労死は「我が事のように考えないとなくならない」と要求!
「私たちは、大切な家族をある日、突然に過労死で亡くしました」〜全国過労死を考える家族の会・寺西氏が「働き方改革」に意見陳述!
寺西氏「全国過労死を考える家族の会・代表世話人をしております寺西笑子と申します。本日は貴重な場を与えていただき、感謝申し上げます。
また、2014年6月20日には、全会一致で過労死等防止対策推進法を可決、成立いただき、皆様方には大変お世話になりました。ありがとうございました。これには何より『過労死はあってはならない』という過労死遺族の切実な思いと、多くの国民の声を国会議員全員で受けとめていただいた結果だと捉えています。
本日は、過労死遺族の立場、また、遺族から相談をお受けしている者の立場として意見を申し上げます。
全国過労死を考える家族の会は、1991年結成以来、四半世紀以上にわたり、過労死の根絶を願って活動をしてきました。繰り返されている過労死に歯止めをかけ、過労死をなくしたい思いから、過労死防止法の制定に取り組み、制定後は、過労死等の根絶を目指して、過労死等防止対策の推進に全力を尽くしています。
私たちは、大切な家族をある日、突然に過労死で亡くしました。その最大の問題は、日本の働く社会に蔓延している長時間労働が多くの労働者の命と健康を奪っているということであります。過労死等防止対策推進法が施行された後も、いっこうに、過労死等はなくなるどころか、劣悪な働かせ方で過労死する人が増えています。このことは、家族の会へ相談に来られる遺族の声で確認しているところであります」
「月に5〜8回の当直と救急患者、入院患者の対応をし、眠る間もなく32時間連続勤務」〜過労死した小児科医の過重労働
寺西氏「本日は随行席には、全国過労死家族の会東京代表の中原のり子さんがいらしています。1999年に小児科医だった御主人を44歳で、過労死で亡くされました。
勤務状況は、月に5回ないし8回の当直と救急患者、入院患者の対応をし、眠る間もなくそのまま日勤をこなし、32時間連続勤務という疲労困憊の過重労働の末の過労死でした。
中原のり子さんは、2人のお子さんを抱え、御主人の労災認定がされるまで8年、民事裁判で最高裁まで闘われ、11年間ご苦労をされました。
ドクターは患者の健康を治すのが仕事ですが、御主人の実態は、体調が崩れても休むことができず、健康管理がされないヘトヘトの状態で職務につかれ、過労死に追い込まれました。中原さんは、夫は安倍政権の狙う高度プロフェッショナル制度の先取りで過労死したと訴えられ、医師の働き方改革に励んでおられます」
「お宅の場合は過労死ではない。裁量労働だったからね」〜過労死した大手電機メーカーのエンジニアの遺族が投げつけられた言葉
寺西氏「もう一人の随行席は、全国家族の会遺児の会代表の渡辺しのぶさんです。2000年に大手の電機メーカーエンジニアで40歳だった御主人を過労死で亡くされました。勤務状況は、毎日朝6時半には家を出て、終電で帰宅、土曜日は出勤、日曜は持ち帰り仕事、その合間に海外出張があり、移動は土日を使うため、帰国したら翌日から出社という、出張前後の休みなしとの状況で、御夫妻は『過労死しそうだね』と話したことがあったことが、現実になったのです。
亡くなった後、会社に行くと、当時の上司から、『お宅の場合は労災、過労死ではない。裁量労働だったからね』と言われました。課長になると裁量労働になるとは思いもよりませんでした。なぜなら、会社から説明がなかったのです。それがどういうことなのか、本人も家族もわかっていなかったようです。
会社は裁量労働制だから労働時間を管理しておらず、しのぶさんは、2人の子供を抱え、労災申請のために労働時間を算出するのに大変御苦労されました」
「夜中の1時に帰宅、3時に就寝、朝6時半起床、7時過ぎ出勤」〜27歳の若さで過労死した大手印刷会社社員
寺西氏「3人目は、本日の資料の最後におつけしています、朝日新聞2015五年3月27日付の掲載記事の方です。
Aさんの息子さんは、27歳の若さで過労死されました。大学院を出て、東京の大手印刷会社へ就職し、研究開発部門に配属され、入社2年目から専門業務型裁量労働制の適用対象者になりました。
規定で22時以降の残業は許可が要ることで、息子さんが自主申告すると上司から殴られたそうです。息子さんは、その後、帰ったことにして仕事をしていたようです。友人に送ったメールは、夜中の1時に帰宅、3時に就寝、朝6時半起床、7時過ぎ出勤。友人への返信も、元気にしてない、毎日午前様で、明日は徹夜かもという、過労死寸前の、毎日、深夜帰宅のメールが残されています。
実際には、これをはるかに超える実質的な拘束時間があったものと推察されます。つまり、裁量労働制は、使用者が正しい労働時間管理をせず、本人へ過少申告を強要し、サービス残業をしないと仕事が回らないのが実情で、裁量労働制で死んでも、自己責任にされ、労災認定されない実態があります」
「2週間連続勤務、1月320〜350時間、年4000時間を超える勤務」〜過労自殺した「長時間働かせ放題」の名ばかり店長
寺西氏「最後に私ごとですが、22年前の1996年、49歳だった夫は過労自死しました。飲食店の店長だった夫は、サポート体制がない中、達成困難なノルマを課せられ、成果を得るために、2週間連続勤務、1月320時間から350時間、年4000時間を超える勤務でした。
必死の努力で一定の成果を上げましたが、会社が命令した右肩上がりの成果に届かなかったため、過度の叱責を受け、人格否定され、身も心もぼろぼろになり、鬱病を発症して、飛びおり自殺をしました。
裁判でわかったことは、会社に義務づけられていた健康診断は一度も実施せず、36協定(※)もなく、仕事量の裁量もない、成果だけ求められる裁量労働的な、『長時間働かせ放題』の名ばかり店長だったことが明らかになりました。
夫は、会社の利益のために、睡眠時間と家族と過ごす時間、自分の自由な時間を犠牲にして会社に尽くしました。その見返りが過労自死だったのです。夫は、死ぬために働いたのではなく、生きるために働きました。必死に働いてきた夫の無念を思うと、悔しくてなりません」
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- 【IWJブログ:スクープ証言! 超過酷労働により精神障害に~『ワタミの介護』元正社員が語る驚愕の実態】
「過労死防止には長時間残業の法規制が急務!」〜政府「働き方改革」の3つの問題点!
寺西氏「過労死をなくすには、その温床になっている長時間残業を法的に規制することが急務と考えて、私たちは政府の働き方改革の動向を見守ってきました。
現在、政府が導入しようとしている『働き方改革』は、3つの大きな問題点があります。
(…会員ページにつづく)
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