石塚 正浩
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アップデート後の機能がその特許の技術的範囲に属しているならば、引き続きその特許で保護されますが、そうでなければもうその特許では保護されません。依然として第三者の実施を排除する権利はあります。
その特許が既に成立しているのであれば、特許自体は相変わらず有効です。ただし、その特許の文面の中で定義している必須要件の一部がソフトのアップデートによって無くなった場合は、以降のバージョンではその要素を再び組み入れない限り、その特許では保護されません。
特許自体は、実際の製品がなくても申請して承認される事は可能です。
特許は製品自体に対するものではなく、発明に対するものです。
特許における請求項 (発明を特定する項) に書かれている内容が、特許の対象です。
製品のアップデートなどにより機能が変わったからといって、特許自体が失われる訳ではありません。
また、製品に新たな機能が追加されたとしても、特許自体は自動で新しくなったりはしません。
但し、以下のような点は考慮に値すると思います:
・製品のアップデートなどにより新たな機能が追加され、それが現在の特許の範囲にない発明を含んでいた場合、新たに特許申請を行うかどうか
・製品のアップデートなどにより現在の特許にあたる機能が不要となってしまった場合、次の特許料を払う価値があるかどうか
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