https://news.yahoo.co.jp/articles/44e289dfe29e27a254da3a59f434b3c0a7906a00
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東京都は6日、緊急事態宣言下で、改正特別措置法45条に基づく営業時間短縮命令に応じなかった飲食店4店舗に対して、裁判所がそれぞれに過料25万円を決定したと発表した。都は決定が確認できたのは全国初としている。 【写真】飲食店の飛沫拡散「富岳」が対策前後をシミュレーション
4店舗は1~3月の緊急事態宣言発令中に午後8時までの時短命令を拒否。都が3月29日、過料を科すための手続きを裁判所に通知した。決定は非公開のため、裁判所に文書交付を申請し確認したという。 裁判所の決定理由には「態様や程度、命令違反による影響などの事情を総合的に判断」との記載があった。都は、店舗の特定につながるとして管轄の裁判所を明らかにしていない。
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