https://news.yahoo.co.jp/articles/7fe79f89d98abfa49eb9e6aa67fec2d4a02980c7
それはそれ、これはこれだから、人助けだったら何でも許されるものではなく、何かしら…もっと見る
3年前、奈良県御所市で人助けのために公道の走行ができない重機を運転した建設業の男性は、県公安委員会に運転免許取り消し処分とされ処分取り消しを求めていました。4月21日に大阪高裁は男性の控訴を棄却しました。 【写真を見る】公道走行し運転免許取り消し…男性が運転していたパワーショベル 建設業を営む髙田浩一さん(58)は3年前の10月に自身が所有するパワーショベルで近くに住む高齢者の男性から依頼され故障したコンバインを田んぼから引き上げました。その際、ショベルの保管場所から田んぼまで、公道を通って往復し計約1、5kmの距離を時速数キロで走行。その後、髙田さんが大型特殊自動車の運転免許を持っていなかったため、奈良県公安委員会は2年間の運転免許取り消し処分としました。 髙田さんのショベルはキャタピラが付いており道路法上、公道を通行することはできませんが、パワーショベルは「建設機械であり自動車ではない」とし、走行時も危険性が低く、髙田さんは免許取消処分は「裁量権の逸脱」だとして提訴。 去年11月の奈良地裁・1審判決ではパワーショベルは大型特殊自動車にあたり無免許運転と判断。また「運転が格別危険性の低いものではなく、工事受注の減少などの事情は運転者としての危険性とは無関係」などとして、裁量権の逸脱は認められませんでした。髙田さんはこの判決を不服として控訴していました。 そして、4月21日の控訴審判決で大阪高裁は「困っている人を助ける自然な行いが地域の習慣で存在するにしても、危難をさけるほどの緊急性があったとは言えない」などとして控訴を棄却しました。 判決後に髙田さんはMBSの取材に対して「本当に悔しいです。地域の中で善意で人を助けたのに判決ではそこが全くなかった。また、この(免許取り消しの欠格期間の)2年間は仕事も生活も信頼も失ったのに汲んでもらえなかった」とコメントしています。
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