1966年の「袴田事件」で、捜査段階での袴田巌さん(80)への取り調べを録音したとみられるテープに、取調官が「トイレに行きたい」という袴田さんの要求を受け入れず、「その前に返事を」などと自白を迫り続ける様子が記録されていることが袴田さんの弁護団への取材でわかった。
テープは一昨年10月に静岡県警の倉庫内で発見され、これまでに弁護士の接見の様子を録音したとみられる音声などが確認されている。今回はさらに、取調室に便器が持ち込まれ、袴田さんが中で用を足す様子も明らかになったという。
弁護団はトイレに行かせず自白を強要するなどの取り調べの手法や、接見の録音が警察官の「職務に関する罪」にあたり、刑事訴訟法が定める再審請求の理由になると主張。近く東京高裁に再審請求の理由追加申立書を提出する。
弁護団によると、問題のやりとりは逮捕から18日目の66年9月4日の取り調べ中とみられる。
否認を続ける袴田さんに対し、2人の取調官が「やったことはやった」「間違いないだろ」などと繰り返し迫る状況が続いた後、袴田さんが「すいません。小便行きたいですけどね」と要求。これに対して2人が「(小便を)やらしてやる」「その前に返事してごらん」などと、引き続き自白をさせようとする様子が残されているという。
その後、テープには「便器もらってきて。ここでやらせればいいから」という取調官の声が入る。「そこでやんなさい」と袴田さんを促す様子や、「出なくなっちゃった」という袴田さんの声、続いて実際に用を足す水音なども確認できるという。
袴田さんはこの2日後、勾留期限3日前の9月6日に自白に転じた。
袴田さんは一審の静岡地裁の公判で証言台に立った際、「(小便を)やらせないことが多かったです。まともにやらしちゃくれなかったです」「取調室の隅でやれと言われてやりました」などと取調室での排尿を強要されたと証言。
これに対し、証人として出廷した取調官は「そのようなことはありません」などと否定していた。
テープには袴田さんと接見に来た弁護士との会話とみられる音声もあった。これについて弁護団は既に、「刑事訴訟法で保障された弁護士との秘密交通権の侵害だ」として、録音の経緯についても証拠開示させるよう高裁に求めている。
接見の録音をめぐっては、袴田さん自身が76年に最高裁に提出した上告趣意書で、「(刑事が)弁護士に言いつけたら後で半殺しにしてくれるからなあと言い渡し、(接見を)盗聴しているのであります」などとも訴えていた。
弁護団事務局長の小川秀世弁護士は「トイレのことも盗聴についても、かつての袴田さんの訴えが真実だったことを証明している」とテープの内容を評価。その上で「高裁は、捜査に重大な違法があったことを認め、速やかに再審を始めてほしい」と話す。
テープは、2014年3月の再審開始決定後に弁護団が証拠開示請求し、存在が明らかになった。オープンリール式のテープ24本で、袴田さんが逮捕された66年8月18日から、起訴後勾留中の9月22日ごろまでの取り調べなどの音声が断続的に、計約48時間分録音されていたという。昨年1月に弁護団に開示された。
弁護団は、専門業者に聞き起こしを依頼した上で、再度音声と照合するなどチェックを繰り返し、今年10月まで約1年半をかけて解析を進めてきた。
テープにはほかにも、捜査官が袴田さんに「なぜ刺してくれただ、と(被害者が)言ってるぞ」と脅したり、「お前は4人を殺した」「4人に謝罪しなさい」と謝罪を迫るような様子もあったという。
■「再審の理由に」弁護団申し立て21日にも
テープの全容が明らかになったことを受けて、袴田さんの弁護団は21日にも、再審請求理由の追加申立書を提出する。弁護団が取材に明らかにした。
弁護団は、取調室で排尿を強いるような捜査手法が特別公務員暴行陵虐罪に当たると主張。一審の静岡地裁で、取調官がこうした事実を否定したのは偽証罪で、弁護士との接見の録音は公務員職権乱用罪になる、と訴えている。
申立書では、これらが再審請求の理由となる警察官の「職務に関する罪」にあたるとして早期に再審を始めるよう求めるという。
静岡地裁は一昨年3月、県警による証拠捏造(ねつぞう)の可能性を指摘した上で、袴田さんの再審開始を決定。検察側が即時抗告し、再審を始めるかどうかの審理が東京高裁で続いている。(笠原真)
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