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行楽客で海辺がにぎわうシーズンを迎え和歌山県は、ナマコやアワビ、サザエといった海辺の生き物を気軽に取って食べたり、持ち帰ったりしないよう注意を呼びかけている。海辺の生き物は、無許可で取ることが漁業法で禁止されているケースも多く、「密漁」とみなされ、刑事罰が科せられる可能性があるためだ。県は「楽しい旅行が台無しにならないよう慎重に行動を」としている。(清水美穂) 【写真】1人でサザエ470個…密漁急増「密にならないレジャー感覚」
県などによると、密漁で刑事罰に問われる生き物は、大きく三つに分かれる。
一つ目は、漁業法に基づいて水産庁が「特定水産動植物」に指定しているナマコとアワビだ。高額で取引され、反社会的勢力の資金源にもなっており、3年以下の懲役または3000万円以下の罰金が科せられる。
二つ目は、地元の漁業組合などが独占的に取る「漁業権」が設定された貝類や海藻類などだ。漁業権侵害にあたり、100万円以下の罰金が科せられる。
三つ目は、都道府県の「漁業調整規則」で定める水産動植物だ。種類ごとに大きさの制限や禁止期間などを細かく設定。違反すれば6か月以下の懲役か10万円以下の罰金が科せられる。
今年3月20日にも、海南海上保安署が漁業法違反(漁業権侵害)容疑で男2人を現行犯逮捕した。発表によると、有田箕島漁業協同組合が漁業権を設定している有田市内の海域のワカメ約10キロを密漁したとされる。2人は知人で「自分たちで食べるためだった」と供述。密漁にあたると認識していたという。
だが、同保安署は「密漁にあたると認識していなくても、罪に問われる可能性がある」と指摘する。
同保安署の管内の海辺では毎年、行楽シーズンに生き物を捕まえてその場で焼いて食べる人が増える。こうしたケースは、密漁にあたるとの認識がなくても摘発する可能性があるという。
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