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「塩と肉だけを使用して、一切添加物を使っていないソーセージを製造したとします。それでもメーカーはパッケージに“無添加”と書けないんですか? 処罰の対象になってしまうんですか?」(福島みずほ参議院議員)

 

「それは、ケースバイケースになります……」(消費者庁担当者)

 

このおかしなやりとりは、今年3月16日に、「食の安心・安全を創る議員連盟」が消費者庁と「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」についての意見交換の場で飛び出したものだ。

 

今月、消費者庁は店頭に並ぶ食品の成分表示に関して“誤解”を招くおそれがある10の類型をまとめ、「食品添加物表示制度」改正を発表。改正される項目の一つによって、食品メーカーは今後、商品パッケージに「無添加」という表記を使えなくなってしまったのだ。

 

ほかにも「着色料不使用」といった「○○不使用」という文言も、目立つ形で表示することが禁止に。適用されるのは今年4月製造分からで、みそや野菜飲料など“無添加”“不使用”と表示されている製品が市場から消えることになる。

 

今回の改正には、本来、着色料が含まれるはずのないミネラルウオーターに「着色料不使用」などと表示してはいけないなど、もっともな改正も含まれてはいるが、複数の項目は「できるだけ添加物は避けたい」と、表示を頼りに購入していた消費者にとっては痛手となるもの。なぜ健康志向の高まりと逆行するこのような事態が起きているのだろうかーー。

 

元・農水大臣で、現在も食の安全問題に取り組む山田正彦さんは、その理由を次のように説明する。

 

「消費者庁は“無添加”や“不使用”などと表示することで、『添加物を使っていない商品のほうが体によい』というメッセージを消費者に与えてしまうのはよくないからと主張しています。こうしたルールを新設する背景には、添加物を使っている食品が売れなくなることをおそれる大手食品会社などの思惑があるのでしょう。しかし、このままでは消費者の知る権利と、メーカーの表現の自由を奪いかねません」

 

すでに消費者庁は、添加物のネガティブなイメージを軽減するために「人工甘味料」の“人工”や、「合成保存料」の“合成”といった表示を、国会での議論を経ることなく’20年7月に表示用語から削除。それを受けて、今年4月以降は“人工甘味料不使用”などとパッケージに記載した商品は原則販売ができないことになる。

 

しかし、消費者の食品添加物に対する不信感は、依然として根強い。添加物に詳しい日本消費者連盟の原英二さんは、こう警鐘を鳴らす。

 

「消費者庁は、『国が認めた添加物は安全』という前提に立っていますが、添加物の安全評価は極めてあいまいです。評価基準となる実験はマウスなどの動物のみで、医薬品のようにヒトに対する臨床実験は行われていません。ヒトとマウスには当然大きな違いがありますし、ヒトだってお酒に強い弱いがあるように、個人差が存在するにもかかわらず、です」

 

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