勉強の為に引用しました。
先日、TPPでは米国の牛肉の例を挙げて国産表示が出来なくなる話を致しました。
「国産表示が出来ななるなら、代わりに産地を表示するから構わない」
との意見が寄せられました。
それていいのでしょうか。
TPP協定の第8章TBTの付属書のところに食品のパッケージについての規程がありました。
そこには次のように書かれています。
記載については「目的を達成するために必要なものに限る」となっていて、
「正当な商業的な利益の保護が尊重される」となっています。
意味が分かりにくい表現です。
サーニャ女史に聞くと、
「その商品にとって産地表示をしておくことが必要であること」は、
「他の商業的利益が損なわれる」ことになり、大変難しいそうです。
これまでも、WTOのパネルで訴訟になって「必要性」は認められたことはなかったそうです。
TBTの章では、WTOの21,22条を準用していることからも産地表示も難しいようです。
トーマス・カトウさんは「産直のお店では看板に産地を書くことになるのでは」と述べていました。
「国産表示が出来ななるなら、代わりに産地を表示するから構わない」
との意見が寄せられました。
それていいのでしょうか。
TPP協定の第8章TBTの付属書のところに食品のパッケージについての規程がありました。
そこには次のように書かれています。
記載については「目的を達成するために必要なものに限る」となっていて、
「正当な商業的な利益の保護が尊重される」となっています。
意味が分かりにくい表現です。
サーニャ女史に聞くと、
「その商品にとって産地表示をしておくことが必要であること」は、
「他の商業的利益が損なわれる」ことになり、大変難しいそうです。
これまでも、WTOのパネルで訴訟になって「必要性」は認められたことはなかったそうです。
TBTの章では、WTOの21,22条を準用していることからも産地表示も難しいようです。
トーマス・カトウさんは「産直のお店では看板に産地を書くことになるのでは」と述べていました。
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